
■荒木田修法律事務所
■自己破産
任意整理によって借金の減額をしても返済が難しい...という場合は自己破産(破産・免責手続き)を検討します。
返済ができない人が、免責の申し立てをして借金をゼロにする方法。人生の再出発のチャンスとなる制度が自己破産です。
自己破産とは、借金をしている人が財産(もしあれば)を失う代わりに、すべての債務を免除(免責)してもらうことを言います。
自己破産の場合、裁判所に破産の申し立てをして、「支払い不能」と認めてもらった後、破産手続きが開始されます。
支払い不能かどうかの判断は、申立人の収入や資産などによって決まります。
破産の手続き中は、一定の資格を必要とする職、例えば警備員、税理士、保険外交員等の職に就くことが制限されます。
手続き後、免責決定を受けて初めて借金免除となります。
免責が確定(=復権)すると、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
また免責から7年間は破産、免責手続きはできなくなるので、借金はしない、貯蓄をするなどといった生活に変えていくことが大事です。
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