返済ができない人が、免責の申し立てをして借金をゼロにする方法。
人生の再出発のチャンスとなる制度が自己破産です。
自己破産とは、借金をしている人が財産(もしあれば)を失う代わりに、
すべての債務を免除(免責)してもらうことを言います。
自己破産の場合、裁判所に破産の申し立てをして、
「支払い不能」と認めてもらった後、破産手続きが開始されます。
支払い不能かどうかの判断は、申立人の収入や資産などによって決まります。
破産の手続き中は、一定の資格を必要とする職、
例えば警備員、税理士、保険外交員等の職に就くことが制限されます。
手続き後、免責決定を受けて初めて借金免除となります。
免責が確定(=復権)すると、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、
公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
また免責から7年間は破産、免責手続きはできなくなるので、
借金はしない、貯蓄をするなどといった生活に変えていくことが大事です。
借金返済が免除される
弁護士への依頼後は、各債権者からの取り立てがなくなる
戸籍や住民票には載らない
選挙権はなくならない
生活に必要な家財道具、生活必需品を手放す必要はない
警備員、税理士、保険外交員など、一定の資格のある職業に就けなくなる(手続き後の復帰は可能)
信用情報にブラックリストとして登録され5〜7年間は借り入れができなくなる
破産者名簿に載る



