1. TOPページ
  2. 債務整理について
  3. 過払い金について

債務整理について

過払い金について

 

簡単に言うと、債務者(借金をしている人)が
債権者(お金を貸している人)に払いすぎたお金のことを言います。

 

ではなぜ「払いすぎる」などということがおこるのでしょうか?

 

本来なら「利息制限法」という法律により
貸金業者が徴収できる上限利率が定められているのですが、
多くの消費者金融やクレジット業者の利率は、
「出資法」で規定された年利29.2%で貸し付けてきました。
下記の表を見ていただくとわかるのですが、
これでは明らかに高すぎることになります。

 

■利息制限法で定められている利息の上限
元本 10万円未満 20%(年利)
10万円以上100万円未満 18%(年利)
100万円以上 15%(年利)

 

■一般的な借り入れ利率
銀行系消費者金融

15〜20%(年利)

クレジットカード キャッシング 25〜28%(年利)
ローン 18〜28%(年利)
消費者金融 25〜29.2%(年利)

※上記の利率は目安です。債権者や契約内容により異なります。

※平成12年6月以前の契約の場合、上記の利率より高い場合があります。

 

 

そこで、利息制限法で規定された上限利率(15%〜20%)から
出資法で規定された上限利率(年利29.2%)の間の金利分を
グレーゾーン金利といい、この払いすぎたお金のことを過払い金というのです。

 

 

グレーゾーン金利