簡単に言うと、債務者(借金をしている人)が
債権者(お金を貸している人)に払いすぎたお金のことを言います。
ではなぜ「払いすぎる」などということがおこるのでしょうか?
本来なら「利息制限法」という法律により
貸金業者が徴収できる上限利率が定められているのですが、
多くの消費者金融やクレジット業者の利率は、
「出資法」で規定された年利29.2%で貸し付けてきました。
下記の表を見ていただくとわかるのですが、
これでは明らかに高すぎることになります。
| 元本 | 10万円未満 | 20%(年利) |
| 10万円以上100万円未満 | 18%(年利) | |
| 100万円以上 | 15%(年利) |
| 銀行系消費者金融 | 15〜20%(年利) |
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| クレジットカード | キャッシング | 25〜28%(年利) |
| ローン | 18〜28%(年利) | |
| 消費者金融 | 25〜29.2%(年利) | |
※上記の利率は目安です。債権者や契約内容により異なります。
※平成12年6月以前の契約の場合、上記の利率より高い場合があります。
そこで、利息制限法で規定された上限利率(15%〜20%)から
出資法で規定された上限利率(年利29.2%)の間の金利分を
グレーゾーン金利といい、この払いすぎたお金のことを過払い金というのです。




