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債務整理について

任意整理によって借金の減額をしても返済が難しい...という場合は

個人再生

の手続きを検討します。

 

裁判所に個人民事再生を申し立て、債務を大幅に減額させる手続き。
大きく分けて「小規模個人再生手続」「給与所得者等再生手続」があります。

 

個人再生とは、借金の返済が難しいという場合に、
借金の一部を支払うことで

残りの借金を免除してもらう手続きのことを言います。

正確に言うと民事再生の個人向けということで

「個人民事再生」と呼ばれています。


この手続きは裁判所を通して行います。

原則3年で、収入にあわせた返済計画をたてて
借金を返済をしていくことになります。


減額率は以下の通り。


100万円〜500万円 → 最大100万円までの減額
500万円〜1500万円 → 最大1/5までの減額
1500万円〜3000万円 → 最大300万円までの減額
3000万円〜5000万円 → 最大1/10までの減額

 

※最低限の条件として、住宅ローン以外の借金が5000万円以下の方、
安定した収入のある方などといったものがあります。

 

公務員、サラリーマン、自営業者など、
将来継続的にまたは反復して収入が得られる見込みがある場合は「小規模個人再生」、
またサラリーマンや公務員等、定期収入を得る見込みがあり、
収入変動の幅が小さい方は「給与所得者等再生」の手続きとなります。

 

さらには「住宅ローン特例」という制度があり、
この場合は住宅ローンの残金は減額されませんが、
その返済方法を見直そうという制度です。


残金の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして
毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることができるため、
マイホームを手放さずに済むのです。

 

任意整理のメリットをご紹介します。

「住宅ローン特例」ならマイホームを手放さなくて済む

借金の減額、残金の分割払いが可能

手続きの開始とともに、債権者は強制執行できなくなる

任意整理のデメリットをご紹介します。

信用情報にブラックリストとして登録され5〜7年間は借り入れができなくなる

官報に載る

一部の借金のみを整理することはできない

手続き後に返済ができなくなった場合、手続きの取消の可能性がある

 

任意整理による借金の減額をしても返済ができない...という場合は

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