任意整理をすると借金総額を減らせたり、
過払いが生じていた場合にはその分を取り戻せることもあります。
任意整理とは、弁護士や司法書士等の法律の専門家が
依頼者に代わって各業者(債権者)と話し合いをし、
示談をまとめること(和解)を言います。
この話し合いに債権者は応じる義務はありませんので、
必然的に弁護士などの専門家の関与が不可欠となります。
弁護士に依頼することで、取り立てが直ちに止まります。
また過払い金が発生した場合には、その返金請求の手続きも行いますし、
さらには裁判所を通さず弁護士が債権者と交渉しますので、
迅速に債務を整理することができます。
整理したい借金だけを整理できる
(クレジットカードとサラ金からの借り入れがあった場合、サラ金の借金のみの整理といったこともできる)弁護士などの専門家への依頼後は、各債権者からの取り立てが止まる
長期に渡って返済をしていた場合、お金が戻ってくることも(過払い金)
家族や会社の同僚等に知られることがない
信用情報にブラックリストとして登録され5〜7年間は借り入れができなくなる
任意整理によって借金の減額をしても返済が難しい...という場合は
「個人再生」手続きを検討します。 個人再生手続きへ >>



